建築の「手続き」

 

  

建築の手続きについてです。

面白い建築がつくれれば、という思いが先行するタイプです。なので、依頼があればあまり深く考えることなく新たな種類の建築にも挑んでしまいます。そのせいか仕事を受けたあとでこんな手続きが必要なんだと驚く場面もありましたし、手続きがあまりに大変で引き受けたのを後悔したことも正直何度かあります。振り返ってみるとけっこういろんな種類の手続きを通してきました。手続き・届出の経験は豊富です。

私たちがこれまでに行ったあまり一般的ではない手続きの例として、

・建築基準法43条 第2項 第2号 (旧第43条 第1項 ただし書き)

・沿道掘削

・ガイドライン調査

・河川法第26条

・都市計画法第53条 第1項

・区画道路整備  などがあります。

「建築基準法基準法43条…」は2mの接道がとれていない土地で、一定条件を満たせば建築が許可される申請です。しかし、基本的にNGなものを特例的に認める制度ですから、審査は非常に煩雑で厳しいです。私たちが経験した事例でも、許可を得るまで長い時間と大きな労力がかかりました。忍耐強く役所と何度もやり取りをしました。これはけっこう頑張りました。

「沿道掘削」は都道、区道等に接している土地で、道路に接近して許容以上の深さを掘る際に必要な届出です。普通は施工者が届け出るものですが、着工後速やかに本体工事に入りたかったので、私たちで提出してみました。山留めの強度計算や、施工時の縁石の変位計測など、これもかなり大変な手続きでした。

他の手続きも別の機会に書いてみようと思います。