ガイドライン調査

いま、ガイドライン調査というものにたまたま2件つづけて関わっています。

このガイドラインとは、正式には「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」といい、2014年に国土交通省が公表したものです。検査済証をもたない建築物の法適合状況を客観的に評価するその方法の指針です。

1990年代くらいまでは、確認申請は出すが完了検査は受けない、という例がかなりあったと聞きます。そのなかには、違法な箇所を持つから検査を受けない、というものもあるでしょうが、単に面倒だから検査は受けない、という場合も多かったのではないでしょうか。しかし検査済証がないと、完成後しばらくして増築や用途変更が必要になっても、そのための確認申請を出すことが原則できません。ガイドライン調査は、そのような検査済証のない建築物が法律に適合している場合、不適合箇所があっても是正し適合状態にする場合には次の変更に進めるよう、その道筋を付けてくれる新しい制度です。

建築物の変更や増築を行いたいが検査済証がない、そういう悩みをお持ちの方は、この調査の活用を検討されるとよいと思います。

 

 

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