がけ条例

去年から今年にかけて手がけた計画のいくつかは、何らかの形でいわゆる「がけ条例」が関係していました。そこで感じるのはがけ施策の矛盾です。都内の場合は東京都建築安全条例の第6条に「高さ2m以上のがけ」に隣接するときの規定があります。擁壁がある場合はその擁壁の安全性を証明しなければならない、証明できないときは高さの2倍の距離を離して建物を建てる、防護壁を建てるなどの措置が必要、といった内容のものです。安全性の証明とは、主に擁壁の工作物確認申請書・検査済証の存在を確かめることです。

擁壁というのはだいたいが高いほうの土地に入っているので、がけ下で建設行為を行う場合は、人さまが提出した確認申請の資料を調べるという気が進まない調査をすることになります。私たちが遭遇した一つのケースでは、擁壁に思われた壁が実は建築物と一体の構造体であった、というものでした。そうなると擁壁単独の確認申請はいくら探しても出てこない、ということになります。このケースのときは隣地建物所有者が竣工図を見せてくれてそのことが判明しましたが、そこにたどりつくまでにえらく苦労をしました。図面を見ることができなかったら宙ぶらりんの状態でなすすべもない、ということになっていたかも知れません。

このように、2mを超えるがけ下に建設をしようとすると、なにかと面倒なことが起こります。

隣地に古い擁壁がある場合、その所有者に擁壁の補強やつくり直しを交渉することも選択肢の一つですが、擁壁の工事費は高いので、すんなり合意されることは少ないでしょう。

がけの安全性確保は大事なことですが、安全第一を標榜するなら行政は古い擁壁の持ち主にもっと積極的に補強をはたらきかけるとか、擁壁の申請情報をもっと誰もが探しやすくする(今も情報は取れるが「奥のほうにある」といわざるをえない)とか、条例がスムースに運用され効果を発揮する工夫をするべきだと思います。

今は制度上は、がけ上敷地の所有者が擁壁を築造しても、接するがけ下土地所有者に通知する義務はありません。がけの上下で情報共有の仕組みがないのはどう見てもおかしいです。

がけ下の人は他人の所有物の状態に受身でいるしかないのが現状です。こういうことを何とか改善して特定の個人に負担が集中しないようになってほしいものです。

 

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